
カルテ・レントゲンフィルムの保存期間に関連する法律・規則では次のように定められています。 なお、法律・規則は常に改正される可能性がございますので、参考としてお考えください。
保存期間は?
種類 | 保存期間 | 根拠となる法律・規則 |
---|---|---|
診療録(カルテ) | 5年間 | 【医師法】 第二十四条 【保険医療機関及び保険医療養担当規則】第九条 |
エックス線写真(レントゲンフィルム) | 2年間 | 【医療法施行規則】 第二十条 |
3年間 | 【保険医療機関及び保険医療養担当規則】第九条 |
関連する法律・規則
【医師法】第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 出典:医師法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html)
【医療法施行規則】第二十条 十.診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。 出典:医療法施行規則(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html)
【保険医療機関及び保険医療養担当規則】第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。 出典:保険医療機関及び保険医療養担当規則(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html)
特別な定めがある場合
カルテ・レントゲンフィルムの保存期間は、特別な定めがある場合、それに従うことになります。
【じん肺法】第十七条 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行つたじん肺健康診断及び第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない。 2.事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の記録及びじん肺健康診断に係るエックス線写真を七年間保存しなければならない。 出典:じん肺法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO030.html)
じん肺健康診断に係るエックス線写真の保存期間は、七年間となります。
期間超過したカルテ・レントゲンフィルムの処分について
カルテ・レントゲンフィルムには、センシティブな個人情報が多く含まれており、廃棄の方法を誤ると大きな事故につながりかねません。 当社は、貴金属リサイクル・産業廃棄物事業者として数少ないJAPHIC ( ジャフィック ) マーク認定事業者として、カルテ・レントゲンフィルムを、安心・確実に処分することをお約束します。 銀を含有するフィルムについては、銀量に応じてレントゲンフィルムを買取りさせて頂きます。 無銀のフィルムについては、産業廃棄物として適切に処分させて頂きます。 保存期間を超過したレントゲンフィルムの処分でお困りでしたら、是非ご連絡ください。